パーテーション設置で消防署への届け出が必要なケースとは?

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当社では、静岡県内を中心に、オフィスのレイアウト設計や移転工事、メンテナンス、内装改修など、幅広いオフィスづくりをサポートしております。

パーテーションを設置する際、消防法に基づき消防署への届け出が必要となることがあります。特に、建物の安全性に関わる変更が生じる場合は、事前の確認と適切な手続きが不可欠です。

消防署への届け出が必要となる主なケース

パーテーションの設置にあたり、消防署への届け出や相談が必要となる代表的なケースは以下の通りです。

1. 避難経路の変更
パーテーションの設置により避難経路が妨げられる、または通路の幅が狭くなるなど、安全な避難に支障をきたす場合は、消防法に抵触する恐れがあります。具体的には以下の状況が該当します。

・廊下の幅が規定より狭くなり、避難の妨げとなる場合
・非常口への動線が遮断されたり、長くなったりする場合
・避難誘導灯や案内標識の視認性が損なわれる場合

2. 消防用設備への影響
パーテーションが天井まで達する場合など、スプリンクラー設備の散水障害となったり、自動火災報知設備の感知器の有効範囲を妨げたりする際は、消防用設備の増設や移設、それに伴う届け出が求められます。

3. 防火区画の変更
建物内では、火災の拡大を防ぐため、耐火構造の壁や床で区切られた防火区画が定められています。パーテーションの設置がこの区画をまたぐ、あるいは変更する場合には、建物の防火性能に影響を及ぼすため、届け出が必要となることがあります。

4. 収容人数の増加と防火管理体制の変更
パーテーションで新たな部屋を設けるなど、特定の区画の収容人数が増加し、建物全体の防火管理体制に変更が生じる場合、新たに防火管理者の選任や消防計画の変更届け出が必要になることがあります。

届け出に必要な主な書類

設置状況や変更内容に応じて、主に以下の書類の提出が求められます。

・防火対象物工事等計画届出書

建物の増改築や大規模な模様替えに該当する場合に必要です。

・工事整備対象設備等着工届出書・消防用設備等設置届出書

スプリンクラーや自動火災報知設備などの増設・移設工事を行う場合に必要です。

・防火・防災管理者選任(解任)届出書

収容人数の増加などにより、新たに防火管理者の選任が必要になった場合などに提出します。

・消防計画作成(変更)届出書

避難経路の変更などを消防計画に反映させる必要がある場合に提出します。

パーテーションの設置は、消防法上のさまざまな規定に関わる可能性があります。計画段階で所轄の消防署や専門業者に相談し、法令を順守して安全を確保することが極めて重要です。

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今回ご紹介したようなパーテーション工事についても、現地調査から施工まで一括でご対応可能です。オフィスの安全性や設備に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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