パーテーション工事で「防火対象物使用開始届出書」が必要になるのはご存じですか?

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今回は、防火対象物使用開始届出書について説明します。

 

パーテーション工事を行う際、一部のケースでは「防火対象物使用開始届出書」の提出が必要になります。オフィスで使用されるパーテーションの種類によっては、施主(賃貸の場合は賃借人)が消防署へ届出を行う義務があります。これまで知らなかった場合も、この機会に確認しておくことが重要です。

  1. 防火対象物としてのパーテーションの役割

パーテーションの中には、防火対象物として扱われるものがあります。これらは火災発生時に炎や煙の拡大を抑える役割を持ち、建物の安全性を確保するための重要な設備の一つです。防火対象物として設置する場合は、関連法令や基準に従う必要があります。

  1. 防火対象物使用開始届出書とは

防火対象物使用開始届出書は、防火対象物の使用を開始する際に消防署へ提出する書類です。この届出を行うことで、建物の防火性能が確保され、火災発生時の迅速な対応が可能になります。また、行政機関が施設の管理状況を把握し、必要な指導や支援を行うためにも重要な役割を果たします。

浜松オフィスづくり.comでは、消防法を遵守したパーテーション工事を行っています。お客様が防火対象物使用開始届出書を作成する際の相談も承っており、工事の計画段階からサポートしています。

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